「障害者総合支援法」とは、「障害者基本法」の基本理念にのっとり策定され、障がい福祉サービス事業者の指定に関するサービスの種類や内容、サービス利用の仕組みが定められています。
個々の障害のある人々の障害程度や心身の状況、置かれている環境をふまえ、利用者個人に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と地域の実情に応じたサービスを提供できるよう市町村が自主的に実施する「地域生活支援事業」、および「相談支援」等に大別されます。また、従来の児童デイサービスは「児童福祉法」に移っています。
さらに、「障害福祉サービス」は、障害者に対して介護等のサービスを主に提供する『介護給付』と、障害者に対して自立した日常生活や社会生活が送れるように訓練等のサービスを主に提供する『訓練等給付』の2つに分かれます。